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遺産分割調停

遺産分割調停 体験記🌈

投稿日:2020年10月26日 更新日:

はじめに

何故、遺産分割調停をすることになったのかを話したいと思います。

簡単に説明すると親が亡くなって兄弟2人が親の遺産を相続することになり
ちょっとした兄弟喧嘩から相続の話が兄弟でできない状態になったということです。

正式な遺言書があれば遺産分割調停をすることはなかったのですが親の正式な遺言書はなく
口頭の遺言しかなかったので早期解決のため遺産分割調停を申請することにしました。


【ポイント】

⭐️親が生きているうちに必ず正式な遺言書を作成してもらいましょう。

 正式な遺言書とは法的に通用する遺言書ということです。
 特に最後の親が亡くなった時が要注意です!
 子供は親がいなくなると好き放題やる人がでてきます。

 どちらが年上だからとか長男だから長女だからはもう関係ありません。
 まとめる人(親)がいなくなるとちょっとした喧嘩でもこじれてしまうのです。

 うちの兄弟は仲がいいから大丈夫と思っていませんか?

 その考えは甘いです‼
 お金が絡んでくると人は変わるのです。

 相続財産が少ないほどもめる確率が高いそうです。

 私の兄弟も仲がいいですねと言われていました。
 遺産分割調停で無駄な時間とお金を消費することを考えたら
 親が生きていうるちに正式な遺言書の作成をしてもらいましょう。

⭐️ただ遺言については親には親の考えがあってなかなか言いずらいです。

 まだ死ぬ予定がないから必要性を感じない人(これが多いのでは)
 もめることはないと考えている人もいるでしょう。

 うちの場合は親が元気だったので遺言を残す考えはなかったと思います。
 親が元気なうちに遺言書を残してとは頼みずらいですよね。

 ただ人間はいつどうなるかわかりません。
 入院してから遺言書を書いてくださいとは普通は言えるものではありません。
 病気になってからでは遅いのです。

 遺言書は親が元気なうちに作成してもらいましょう。
 大切な子供たちが醜い争いをすることを親は望んでいません。
 親が元気なうちに説得するしかありません。
 親にとって子供はいくつになっても宝ですから。
 必ずわかってくれます。

⭐️親戚や知人関係に要注意!
 外野が相手に入れ知恵してくる可能性があります。

 うちの場合は親戚が弟の相談に乗っていたようです。
 私にも早く相続問題を決着するように言ってきました。
 親戚にとっては弟の主張が都合がいいのでしょう。

 経験上、親戚等の外野が絡んでくると意見がまとまらず先に進みません。
 私は外野は基本無視でいいと思います。
 粛々と調停を先に進めましょう。

 今回の調停で私は親戚付き合いをやめることにしました。
 何故やめたのか それは

 親の遺言内容に反対していたこと
 親の最後の意思を外野が否定することは許せん

 弟に入れ知恵をし遺産分割を妨害したこと
 親戚が入れ知恵しなくても弟は反対したかもしれないが許せん

 でも私にかわって親戚が弟の面倒を見てくれたことに関しては感謝してます。

申立

遺産分割調停の申立は相手方の住所地にある家庭裁判所に申立をします。

私の場合、まず相手方の住所地にある家庭裁判所に連絡をして
申立に必要なものを確認しました。

家庭裁判所で確認した書類を集め家庭裁判所に郵送しました。

私は相手方の住所地の家庭裁判所から離れたところに住んでいるので
申立に必要な書類は郵送しました。

コロナ禍もあって申立書類の郵送から2カ月後に期日通知書が郵送されてきて
その期日通知書に1回目の調停日が記載されています。

それから1カ月後に1回目の調停が行われました。

【ポイント】

⭐️1回目の調停の希望日時を家庭裁判所に伝えておきましょう。

⭐️申立に必要な費用(印紙・切手・各種書類)は全て申立人の費用負担となります。
 調停に関する必要書類も全て申立人が用意することになる。

⭐️私は相手方の住所地の家庭裁判所から離れたところに住んでいるので
 調停が行われる度に交通費がかかります。

⭐️トラブル1
 申立の必要書類として役所に相手方の戸籍をとりに行ったら
 役所から「相手方の委任状がないとだせない」と言われた。

 そのことを家庭裁判所に言ったら
 「普通は遺産分割調停で必要と言えばとれますよ」と言われたのでそれを役所に伝えたら
 それでも「委任状がないとだせない」と断られた。

 家庭裁判所がとれると言うのだから取れないわけがないので
 別の役所に確認をしたら「とれますよ」と言われ
 他の役所のことなのに謝ってもらい郵送してもらいました。

 受付する担当者で変わったりするのであきらめず別の役所に確認をしましょう。

1回目の調停

1回目の調停は開始30分前くらいには
家庭裁判所に着いて調停係室の待合室で待っていました。

15分前に調停係室の事務員さんに何時から調停の〇〇ですと伝え
調停室に連れていかれ調停委員2人が来るまで
調停室で待つことになります。
調停委員が来たら以下の確認を行いました。

・申立の内容確認
・お互いが主張している遺産分割の内容
・口頭遺言の内容
・特別受益・寄与分の確認

上記のことを相手方とも2回にわけて確認します。

私に確認したら相手方のいる調停室に調停委員が同じことを確認しに行く感じです。

それぞれ相手に調停委員が確認している間は調停室で待つことになります。

1回の確認時間は約30分です調停室は別々なので相手方と会うことはありません。

確認が終わったら2回目の調停の日時をそれぞれ確認して
次回までに用意する資料を確認して終わりです。

今回の遺産の内容に土地と建物が含まれる為、字図を用意するように言われました。

次回用意する資料は費用から全て申立人が用意負担することになります。

帰る時は相手方が先に帰り会うことはありません。

1回目の調停は約3時間で終わりました。(時間オーバーぎみでした)

【ポイント】

⭐️調停委員の方はもちろん遺産分割について詳しいので
 わからないことは何でも聞きましょう。

⭐️1回目の調停前に家庭裁判所に持っていくものを確認しときましょう。

 私の場合、期日通知書だけ持ってきて下さいと言われたので
 期日通知書だけ持って行ったのですが
 遺産についていろいろ聞かれるので
 聞かれても答えれるように資料を用意するなり
 ノートに書いていくなり準備が必要です。

 当たり前のことですが筆記用具だけは忘れないようにしましょう。
 用意するものとして下記を参考にして下さい。

 ・不動産購入の借入金の返済はいつ終了するのか
 ・賃貸の賃料
 ・預金・現金の残高
 ・有価証券の内容
 ・その他財産の内容(車・家具・宝石・美術品・骨董品)
 ・生命保険・地震保険・火災保険の内容

⭐️特別受益・寄与分があると
 準備することがいろいろあって大変です。

 私達の場合どちらも主張してないので特に準備することはありませんでした。

⭐️調停委員からいろいろ聞かれたり資料請求されますが
 快く引き受けて調停委員を味方につけましょう。

 私も気持ち的には何で申立人だけが費用をだしたり資料を集めたり
 しなければならないのかと思っていましたが
 遺産分割解決に調停委員の皆さんが協力してくださると思えば
 早期解決のためにも快く協力しましょう。

 これは申立人の責任でもあります。

 それと資料を用意する時は自分のを含めて3人分用意しましょう。

 私は自分と調停委員用(調停委員は2人いるけど1人分でいいです)の
 2人分しか用意してなかったので
 できれば相手方の分も用意してほしと言われました。(強制ではありません任意です)

 調停委員は相手方の分も用意してほしそうだったので用意したほうがいいですね。
(申立人が非協力的なのはダメですね)

⭐️お互いが主張している遺産分割について簡単に説明すると

 法定相続分を相続したい相手方 VS 親の口頭遺言通り相続したい申立人の争い

 となりました。

⭐️相手方の主張として不動産はいらないので
 法定相続分のお金がほしいという要望がありました
 いわゆる代償分割です。

 しかし私にそん多額の現金があるわけがなく「無理です」の一言で終わりです。

 そんなお金がないことをわかってて言っているのかムカつきます。

2回目の調停

2回目の調停は以下の内容です。

・字図で相続する不動産の位置確認

・口頭遺言の内容再確認

・主張している分割方法に変化はあるか

・現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の説明

・次回までに用意する資料を確認、資料は以下のとおり
 ①親の通帳のコピーと原本
 ②火災保険の契約書コピーと原本(地震保険は切れているので必要ない)
 ③不動産の賃料明細コピー

・3回目の調停の日時をそれぞれ確認

今回は前回より早く2時間くらいで終わりました。

【ポイント】

⭐️分割方法の順番として
①現物分割→②代償分割→③換価分割→④共有分割
 この順番で検討していくことの説明と競売についての説明もあり

【現物分割とは】
 現物分割は、不動産などの財産を「そのまま相続する」分け方です。
 たとえば自宅不動産を長男が相続し、車と動産類は次男が相続、
 株式は長女が相続する場合などです。
 土地の場合、複数に「分筆」して各法定相続人が取得するのも現物分割です。

【代償分割とは】
 代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に
 相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が
 他の共同相続人などに対して債務を負担するもので
 現物分割が困難な場合に行われる方法です。

【換価分割とは】
 換価分割とは不動産などの遺産を売却し、
 得られた売却金を法定相続人の間で分配する方法です。
 たとえば子どもたち3人が相続人となり、3000万円の不動産があった場合、
 不動産を売却して1000万円ずつ受け取るのが換価分割です。

【共有分割とは】
 共有物分割請求メリットは2つです。
 共有者同士の協議が整わなかったときは、裁判所が法律に則って、
 分割方法を指定してくれます。
 価格賠償による評価は、誰かが得するような「言い値」ではなく、
 不動産鑑定士等による適正な時価によるため、不公平感がありません。

【競売とは】
 審判において競売を命じた上で
 民事執行の不動産競売の手続きにしたがって競売手続きが進んでいきます。
 競売による換価代金については各相続人で各相続人の相続分にしたがって
 分配をすることとなります。
 競売は任意売却の7割程度でしか換価できないと言われており、
 任意売却の方が相続人に有利です。
 任意売却には相続人全員の同意が必要になります。

 競売になるとだいたい二束三文で売ることになると説明があった
 調停委員としては競売までいくと面倒くさいので早く調停で話をまとめなさい
 と言いたいのだろう
 ただ納得のいく内容でなければ調停をまとめることはできない
 二束三文で不動産を競売されるのは相手も困ることだから
 調停委員にはお金の問題ではない話がまとまらなければ競売もやもなしと伝えた
 これで相手も強気の要求はできないだろう
 少し不利な条件でも調停で話をまとめないと競売になってしまう
 「それは困る」となるはず
 困るのはお互い様なので ここは駆け引きとなっていく
 調停委員も競売になるのは困るので調停で話がまとまるように相手を説得してくれるはず

⭐️次回に必要な資料は揃ったら早めに郵送してほしいと依頼あり。
 調停委員の方が次回の調停前に確認しときたいそうです。
 調停中確認されるより前もって資料を見てもらったほうが調停が早く進むので
 早めに用意して送ったほうがいいですね。

⭐️調停委員の方が確認した口頭遺言の内容が少し違っていたので要注意です。
 調停委員でも聞き間違えはあると思うのでお互い確認しあうのは必要です。

⭐️男性の調停委員の方が変わりました。
 前の男性の方は引退されるそうです。

3回目の調停

3回目の調停は以下の通りです。

・裁判所に提出した親の通帳のコピーと通帳原本確認
・火災保険の契約書コピーの確認
・不動産の賃料明細コピーの確認
・遺産の範囲の確認
・相手方より実家・賃貸はいらないので
 自分の相続分を買いとってほしいという話がある。(代償分割)
 そんな買いとるようなお金はないし
融資をしてまで買い取りしないと調停委員に伝えた。
(たぶん銀行も融資できないのでは)
・今回は次回用意する資料の要求はありませんでした。
・4回目の調停の日時をそれぞれ確認

今回は2時間ちょいで終わりました。

【ポイント】

⭐️3回目の調停が終わった時点でお互いの主張は変わらずです。

⭐️代償分割は問題外、お金に余裕がないことを知っててふざけた話をしてくる。
(そんなお金はありません)

⭐️調停委員の方に何かいい案はないですかと尋ねたんですが
 2人の主張が離れすぎていて難しい
 まだまだ3回目なのでそう簡単には 解決案はでませんと言われていました。

⭐️調停委員の今までの話で弟寄りの発言が多いとジャブを打ってみたんですが
 それはよく言われますと言ってました。
 双方から言われることがよくあるそうです。
 相手の味方をしていると上のほうに苦情を言う人がいるそうです。
 どちらか片方の味方をすることはなく
 調停委員はどちらにも公平に話をしているとのことでした。
 ごもっとも調停委員はそうでないと困ります。

⭐️今回は調停委員の紹介をしましょう。
 調停委員は2人で女性が1人、男性が1人でどちらも50歳後半くらいです。
 女性のほうが進行役で男性は補佐のようです。
 女性のほうは気が強くやや上から目線で頭はよさげで語る感じ
 男性は補佐なので出しゃばらない控え目な感じです。
 私の担当の方はどちらもちゃんとやっていただいています。
 調停委員の方も人間です怒らせていい結果がでなくなる可能性もあります。
 自分にとっていい結果がでるように調停委員の方を味方につけましょう
 私も調停が早く終わるように調停委員の方に協力していきたいと思います。
 まだまだ長い付き合いになりますから。

4回目の調停

4回目の調停は以下の通りです。

・相続開始後の賃貸賃料の確認
(資料を用意するように言われてなかったので確認できず)
・主張している分割方法に変化はあるか(妥協点があるかどうか)
・調停委員から競売と任意売却の説明
・今までの内容から裁判官の考えを調停委員から説明
このままお互い歩み寄りがなければ競売か任意売却になる
競売は売値が安くなるので任意売却をすすめられる。
・私から妥協案を提案
・私がだした妥協案を相手方に次回の調停まで検討してもらう。
・次回までに用意する資料を確認、資料は以下のとおり
 相続開始後の賃貸賃料の資料(入金口座通帳写し、必要経費資料)
 追加で判明した通帳残高証明
・5回目の調停の日時をそれぞれ確認

今回は長く3時間30分で終わりました。
今までは私と相手で2部屋使用し調停委員がお互いの部屋を移動するだけでよかったが
今回は1部屋をお互いで使う感じ。
私が調停員と話している時は相手方は待合室で待つことになる。
逆に相手が話している時は私が待合室で待つことになる。

【ポイント】

⭐️資料集めが面倒くさい。
 今回もあったが次回用意するように言われていないものを
 持ってきたかと言われたりする。
 次回必要な書類は確認したほうがいい
 いつもは提出書面について書かれたものを渡されるが前回はなかった。
 調停委員も複数担当しているので忘れることがある

⭐️今回も調停委員や裁判官からウルトラCの提案はなかった
 マニュアル通りの話がまとまらなければ任意売却か競売になるという話だけ
 プロらしい提案がほしいと思っているのは私だけか?
 このままだと任意売却か競売となり時間と労力がさらにかかることになる。
 やもなく私の主張から譲歩した妥協案を調停委員に提案する。

5回目の調停

5回目の調停は以下の通りです。

・今回だした資料の確認
・私がだした譲歩案の相手方の返事
 相手方の返事は一部譲歩できない部分があるとの返事
・相手方の返事を受け裁判官に内容を確認してもらう
 裁判官の意見としては相手方の一部譲歩できない部分は妥当との判断
 私も「裁判官がそう判断されるなら妥当なんでしょう」
 と一部譲歩できない部分を了承する。
・お互いが妥協しあいほぼ話しがまとまる。
 私は細かいところのつめがあるので次回で終わるかなと思っていたが
 裁判所はコロナの第4波の関係で今日で裁判所での話し合いを終わらせたいらしく
 「調停に代わる審判」というやりかたを利用するとのこと。

 調停に代わる審判とは
 今回のケースのようにあと一日あれば完全にまとまる時など
 あと一日出頭することなく話をまとめて
 そのまとめた内容を裁判所から書面で告知を受け
(裁判所からまとめた内容が送られてくる)
 告知を受けた日から2週間以内に異議申し立てが双方からなければ
「調停に代わる審判」が確定する。

 どちらかが異議申し立てをすれば「調停に代わる審判」は効力を失い
通常の審判手続きにはいるという流れとなる。

 双方から異議申し立てがなく「調停に代わる審判」が確定すれば
確定した審判の効力は 調停調書の効力と同様となる。
 これで遺産分割調停は終了となる。

【ポイント】

⭐️最後話をまとめる際、はじめて裁判官にお会いしたが、
 私が想像していたおじさん裁判官像と違い天海 祐希似の30代の女性でした。

 まとめの確認をやっている時にある一点が気になったので
「大丈夫ですか」と確認したら
 その裁判官が
「アナタこの内容で話をまとめないとアナタの取り分(遺産)が減りますよ」
 と言ってきたので私もプチンと半ギレで
「取り分のことは関係ないでしょここをちゃんとやらないと
 またやり直しとかになったらいやだから言っている」
と言ってやったら調停委員が
「相手の話していた感じから大丈夫と思いますよ」
と中に入ってきたのでここで裁判官と喧嘩しても何の利益にもならないので
その件は承諾した。
 裁判官が言うことに間違いはないでしょ
 しかしあの裁判官には危うく
「初対面のアナタにアナタと言われる筋合いはないんだよ
 ちゃんと名前で呼んでもらえます」
と言いそうになったが言わなくて正解!

 告知の内容は大丈夫だろうな
不利な内容になってないか吟味しなければ
 最後、帰る時に裁判官の部下みたいな人に
「あの裁判官上から目線か」
と言ってやった(怒)

⭐️あと一日やらないとまとまらないだろうと思ったが
 裁判所はコロナの関係でやりたくないらしく
 最後の話のまとめ方は雑だった。
 強引に終わらせた感あり。

 いいほうに考えれば調停委員・裁判官が
 話がまとまるように相手方に話をしてくれたのかもしれない。
 最後の最後に本気をだしてくれたか。

忘れてた!!

固定資産税の支払いについて話をしていないことに気づく

すぐ書記官に連絡してこちらの要望を伝える
書記官からこちらの要望を相手方に話してもらい
了承してくれたので調停条項に入れてもらうようにした。

急ぐとこんなことになる
裁判所もプロなんだからそこらへんアドバイスしてくださいよ~

裁判所はパーフェクトな案件の解決より
いかに案件を早くさばくかを重視しているように感じた。

調停は5回か6回で終わらせるのがノルマになってる?

【ポイント】

⭐️裁判所も全て完璧にとはいかないので裁判所に頼ることなく申立人、
 相手方双方が以下のことに注意する必要がある。

・誰が何を取得するのか
・何を誰が支払いするのか

調停条項(案)が届く

調停条項(案)が届く。
調停条項(案)には今までに決めたことが書いてあり
双方が確認し回答を裁判所に返送することになる。
回答の内容は下記の3つ

①調停条項(案)の内容でいい
②調停条項(案)の内容に反対
③その他

この3つのどれかにチェックを入れて返送する。
②と③は具体的な理由が必要。

私は調停条項(案)の内容は問題なかったので①にチェック

但し、賃料は何月まで誰が取得し何月から誰が取得する内容を
裁判所の記録には残してほしいと記入した。

何故かというとこの調停条項(案)は3月末までのことを決めた内容であり
4月以降の内容は含まれていないのでこれを調停条項にいれるとなると
また調停のやり直しや資料提出等、面倒くさいのでそこは妥協した。
裁判所も面倒くさそうなので

このように不完全な部分もでてくるので
前にも話したがあと1~2回は調停の話し合いをするべきだったと思う。

でもこのことで決まりかけている調停の内容がもめたりするのも嫌なので
早く終わらせることを優先した。


【ポイント】

⭐️調停条項(案)の内容を漏らさないこと
 調停条項(案)の内容を親戚や関係者に話すと
 相手方に入れ知恵され(案)が変更される可能性がある。

 早く終わらせるためにも調停条項(案)は審判が確定するまで
 いろんな人に話さないようにしましょう。

審判書が届きました!

審判書が届きました!
調停条項(案)の異議が双方なかったので
内容としては調停条項(案)と同じ内容となります。

この審判書の内容を確認して審判書配達日から2週間後までに双方異議がなければ
審判確定となります。


【ポイント】

⭐️審判書は自分に届いてから2週間後までに異議がなければ審判確定ではなく
 相手方に遅く届けば相手方に届いた日から2週間後までに相手方の異議がなければ
 審判確定となる。

(例)
 申立人審判書到着日7月1日、相手方審判書到着日7月2日の場合
 申立人の7月1日から2週間後までに異議がなければ相手の結果まち。
 相手方の7月2日から2週間後までに相手方の異議がなければ審判確定となる。
 なので7月2日の2週間後までに双方異議がなければ審判確定となります。

⭐️審判確定までの2週間の間に裁判所に確認や問合せの連絡をいれると
 異議の申し立てがあったと勘違いされるケースがあるようなので
(これは調停委員が言っていた)注意が必要です。

 裁判所には異議申し立てではありませんと
 一言伝えて問い合わせをするようにしましょう。

⭐️審判確定のお知らせの送付や連絡は裁判所からはありません。
 希望があれば確定の連絡をしてくれるそうなので
 私は確定の連絡を書記官にお願いしました。

 確定のお知らせはしてほしいと思いました。
 できれば書面でほしいですよね。

⭐️重要だなと思ったこと
・審判が確定するまでの2週間はおとなしくしとく
・審判書の内容を漏らさないこと

審判が確定しました😄

書記官から審判確定の連絡をいただきました。
審判が確定しました!!
いや~長かった~
(まだ長い案件もあるらしいけど)
でもやることはまだまだある
審判で決まったことの履行や、
凍結された預金の回収、土地・建物の登記変更
は~大変
あ、まだ相続税も払ってないww
相続税・固定資産税・住民税・登記変更費用・税理士費用・司法書士費用 ひえ~

【ポイント】

⭐️審判が確定したら必要に応じて裁判所より「審判確定証明書」を発行してもらいましょう。
 凍結された預金の回収等に必要な場合があります。
 発行前に必要かどうか確認しといたほうがいいですよ、費用はかかるので。
 審判書だけでいい場合があります。
 ちなみに郵便局は審判書と審判確定証明書が必要です。

⭐️審判書と審判確定証明書は大事なものなので
 念のためにコピーをとりましょう。
 なくさないように!

メリット・デメリット

【メリット】

・必ず結果がでてその結果に対して裁判所が証人になってくれる確実性
・費用が安い(自分でする場合)
・弁護士をつける必要なし
 調停調停委員と裁判官がいるので自分でできる
 お金に余裕があるひとは弁護士に依頼したほうが楽
 相手が弁護士をつけたとしても
 こちらが調停で話し合った内容に合意しなければ遺産分割調停は終わらない。
 もし弁護士が相手に有利な案をだしてきてもこちらが合意しなければいいだけの話。

【デメリット】

・時間がかかる
・提出書類集めが面倒くさい

調停を終えて思ったこと

①私にも2人の子供がいるが相続する時は必ず遺言書を作成したいと思う。
 そして兄弟が争わなくていいように相続はなるべく半分ずつにする

 長男で親の面倒を見ないといけないから
 長男には多めに相続するなどはしない
 今回の遺産分割でいい経験になった
 どちらかに多めに相続すると少ないほうはいい気持ちはしないだろう
 少ないほうはずっと不満をもち続け
 今回のような争いの元になってしまう
 長男には相続の割合に関係なく
 長男のやるべきことをやってほしいと
 話そうと思う。

②今回、何故遺産分割調停を行ったのか
 遺産分割が終わらないと相続税が払えないからです。

 遺産分割については自分で調停を行い無事遺産分割することができたんですが
 相続税の支払いについてはさすがの私もハードルが高く税理士にお願いしました。
 自分でも相続税の申告はできますが(時間の余裕がある人はどうぞ)
 後々、税務署に指摘されてもダルいからね

 おすすめとしては遺産分割調停をする前から
 税理士さんに相続税の申告の依頼はしたほうがいいですよ。
 何故かと言うと遺産分割調停をする前に税理士さんに確認してある程度、
 何にどれくらい相続税がかかるか等把握できるからです。
 又、調停が長引いた時に相続税の申告や支払いを延ばさないといけないので
 その手続き面でも税理士さんは大変助かりました。

 参考になった記事はこちらからどうぞ ➡️ 相続税の計算シミュレーション|
 計算方法や税率・控除の仕組みをわかりやすく解説

まとめ

結論、遺産分割調停は非常によかった。
相続人同士で遺産分割をやると後で問題がおきそう。
遺産分割調停は裁判所が証人になってくれるので
安心安全!!
後でもめるリスクがない

でも一番いいのは相続人同士で
トラブルなく遺産分割できること
時間も費用もかからない

ただ相続人同士で遺産分割の話合いをして
話がダラダラ長引いたりもめたりした場合は
早めに遺産分割調停の判断をしたほうがいいかもしれない。
それが結果的に相手相続人のためにもなると思う。
なにより兄弟が長いこと相続でもめることは親も望んでいないだろう。
早く解決したほうが親孝行になると私は思う。

最後に今回の私の遺産分割調停は親の遺言通りにはなりませんでした。
最後の親の意思を尊重して
その通りにしてあげたかったけど
それができなかったことは悔いが残ります。

遺産分割調停は親の遺言通りにはなりませんでしたが
遺産分割調停をすることによって
法的に認められた結果を得ることはできました。

調停委員が言うには今の法律では口頭遺言は遺言と認められず。
最終的な裁判所の判決はいくら口頭遺言があったとしても法的には遺産分割は折半
(相続人が2人の場合)になると言うことでした。
口頭遺言は1ミリも考慮されないとのこと。
最後の親の意思が1ミリも考慮されない法律に疑問を感じました。


 

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執筆者:


  1. 加藤 より:

    はじめまして。

    遺産分割調停を申し立てられています。
    調停の様子が具体的に記載されていて、大変参考になりました。
    調停毎のインターバルがどの程度の期間であったかを教えていただけますか?
    よろしくお願いいたします。

    加藤

    • hide より:

      こんにちは。

      私の場合、4月調停、5月なし、6月調停
      こんな感じです。
      1ヵ月空ける感じですね。
      資料の準備や調停委員の予習等に1ヵ月は
      個人的に必要かと思います。
      私の場合、コロナ禍なので通常は多少違うかも

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